まずは、らるごにご相談ください。
その後、受給者証の交付手続きをお願いいたします。
*療育手帳をお持ちの上、お住いの市区町村の障害福祉課にて申請をしてください。
*手帳のない方は、病院にて診断書をいただいてください。
受給者証の交付 → 利用契約 → ご利用開始 となります!
すでに受給者証をお持ちで、利用を検討されている場合も、直接らるごにお問合せください。
利用料は、児童福祉法に基づく障害児を対象とする契約方式を採用しており、利用者の方にはその1割を負担して頂きます。
地域により基本料金が若干異なり、施設ごとの職員の体制などでも利用料は変わります。
ご負担額は、世帯所得により月額上限額が決められており、それを超える負担はいただきません。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて区分ごとの負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じませんが、別途、教材費等が必要となります。
不明な点は、お気軽にお問合せください。
なお、2019年10月1日より就学前の障がい児の発達支援は無償化されています。